2018-02-01 第196回国会 参議院 予算委員会 第3号
○参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 理化学研究所は、中長期目標に掲げられた研究課題を遂行するに当たりまして、これまで有期雇用職員が大半を占めていたところでございます。今後は、無期雇用職の割合を高め、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度を整備すべく、選考の上で有期雇用の無期雇用化を進めているところでございます。具体的には、定年制とは別に年俸制の無期雇用職を創設いたしまして、積極的に無期雇用
○参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 理化学研究所は、中長期目標に掲げられた研究課題を遂行するに当たりまして、これまで有期雇用職員が大半を占めていたところでございます。今後は、無期雇用職の割合を高め、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度を整備すべく、選考の上で有期雇用の無期雇用化を進めているところでございます。具体的には、定年制とは別に年俸制の無期雇用職を創設いたしまして、積極的に無期雇用
○参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 理化学研究所は、これまでも、時限を設けて進めている研究プロジェクトに関する業務や、定型的、補助的な事務業務におきましては、一定数の有期雇用職員の交代を経ながら業務を実施してきたところでございます。 今般、理化学研究所は、本年四月一日から新しい中長期計画期間を迎えることから、組織、業務を見直し、研究成果の最大化を図るため、研究を行っている研究センター
○参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 平成二十九年十二月二十五日時点で理化学研究所で雇用している有期雇用の事務職の人数は、研究室の秘書やパートなど含めて千七百六十四人でございます。そのうち、次回契約更新をしたら無期転換権が発生する人数は五百六人でございます。 この五百六人のうち、既に無期雇用職に内定している人数は百四十八人でございまして、それ以外で今年度末をもって雇用契約満了を迎える人数
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 平成二十六年九月に発生した御嶽山の噴火や平成二十七年五月の口永良部島の噴火などから、火山災害に対する減災・防災に資する研究及び火山研究者の人材育成は喫緊の課題であると認識しております。 このような課題を解決することを目標としまして、文部科学省としましても、平成二十八年度から次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトを開始しております。本プロジェクト
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 委員が御指摘のとおり、昨年十二月の原子力関係閣僚会議におきまして「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針が決定されまして、この中で、「将来的には「もんじゅ」サイトを活用し、新たな試験研究炉を設置することで、「もんじゅ」周辺地域や国内外の原子力関係機関・大学等の協力も得ながら、我が国の今後の原子力研究や人材育成を支える基盤となる中核的拠点となるよう位置づける。」としているところでございます
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 「もんじゅ」の廃止措置に当たりましては、安全かつ着実に実施するため、まずは、本年四月をめどに原子力機構において基本的な計画を策定するとともに、新たな体制を構築し、計画的に廃止措置を実施することとしております。 組織体制につきましては、原子力機構が安全確保を最優先に「もんじゅ」の廃止措置を実施できるよう、文部科学省のみならず、内閣官房、経済産業省も参加した、
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 昨年九月に、原子力関係閣僚会議におきまして、「もんじゅ」については廃炉を含め抜本的な見直しを行うとの方針が示されて以降、今後の高速炉開発の進め方について議論する高速炉開発会議におきまして、「もんじゅ」の運転再開や代替手段等にかかわる議論がなされた際には、毎回その内容につきまして地元に説明に伺うとともに、県知事からの要請を受けまして、地元との意見交換の場であるもんじゅ
○板倉政府参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますが、先ほど原子力機構の理事長から答弁いたしましたように、当面必要な経費としましては、十年間で二千百七十億円という数字の報告を受けてございます。 それを踏まえまして、先ほども申しましたように、計画的に廃止措置を進めていくために必要な経費としまして、平成二十九年度におきましては百億円の経費を政府予算案に計上しているところでございます。
○板倉政府参考人 全体額については、先ほど機構の理事長の方から御説明したとおり、精査中ということでございます。 平成二十九年度予算におきましては、必要な経費として百億円を政府予算案に計上しているところでございます。
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 原子力機構は、昨年十一月に東海再処理施設の廃止に向けた計画等を原子力規制委員会に提出したところでございまして、当該計画等を着実に進めることが重要だと認識しております。 このため、原子力規制委員会に設けられた東海再処理施設等安全監視チームに文部科学省もオブザーバーとして参加し、東海再処理施設の安全確保等の状況を共有するとともに、必要な指導を行うなどの取り組みを
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 地震調査研究推進本部は、平成七年に発生しました阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし、関係行政機関、大学等の連携の下、政府として一元的に地震調査研究を推進するために当時の総理府に特別の機関として設立され、現在は文部科学省に置かれているものでございます。その地震調査研究推進本部に設置している地震調査委員会は、大学等
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、平成二十八年度補正予算によりまして地域科学技術実証拠点整備事業を実施しておりまして、企業と地域の大学や公的研究機関などが連携しまして、一つ屋根の下で研究成果などを実証するための施設設備の整備を支援しております。 今般、当該事業におきまして、原子力発電所の解体等の廃止措置技術に関し、福井県内の企業の技術力強化を行うことを
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 「もんじゅ」につきましては、昨年十二月に開催されました原子力関係閣僚会議におきまして「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針が決定されまして、原子炉としての運転再開はせず、今後廃止措置に移行し、あわせて、今後の高速炉研究開発における新たな役割を担うよう位置付けることとなっております。 具体的には、「もんじゅ」を含む周辺地域を我が国の高速炉研究開発における
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 「もんじゅ」につきましては、国内技術に基づき設計、製作及び建設がなされ、四〇%の出力運転まで行われております。このことは、国産の自主開発技術によって、我が国の高速炉発電システムに係る設計手法や製作技術の基盤を確立し、高速増殖原型炉の発電プラントシステムを成立させるための基盤技術を獲得したという重要な成果であると考えております。 また、さまざまなトラブル、事故
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 「もんじゅ」につきましては、本年九月に開催されました原子力関係閣僚会議におきまして、廃炉を含め抜本的な見直しを行うこととし、その取り扱いに関する政府方針を、高速炉開発の方針とあわせて、本年中に原子力関係閣僚会議で決定することとしております。したがいまして、今後の高速炉開発の方針と切り離して、現時点で「もんじゅ」の廃炉を決めたわけではございません。 この九月
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 営業損害に係る賠償の終期に関しましては中間指針第二次追補、第四次追補に規定されておりまして、特に第二次追補におきましては個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとされております。さらに、具体的な判断に当たっては、基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であるとしております。 一方、被害者
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 日本原子力研究開発機構及び大学にある研究炉につきましては、これまで原子力機構の東海再処理工場において再処理を行うほか、米国での処理処分のための輸送などを順次実施してきたところでございます。 例えば、二〇一四年三月に行われた核セキュリティーサミットの際の日米共同声明に基づきまして、原子力機構の高速炉臨界実験装置、FCAの高濃縮ウラン燃料及びプルトニウム燃料につきましては
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所の事故以降、京都大学、近畿大学及び日本原子力研究開発機構が所有する研究用原子炉につきましては、現在、原子力規制委員会における新規制基準の適合性審査を終了したものはなく、全てが停止中であると承知しております。 先ほど委員からお話ありましたように、京都大学のKUCA及び近畿大学のUTR—KINKIにつきましては、五月十一日の原子力規制委員会
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 京都大学、近畿大学及び日本原子力研究開発機構が所有する研究用原子炉につきましては、現在、原子力規制委員会における新規制基準の適合性審査を終了したものはなく、全てが停止中であると承知してございます。 このうち、京都大学の研究炉でありますKUCA及び近畿大学の研究炉でありますUTR—KINKIにつきましては、五月十一日、昨日でございますが、原子力規制委員会におきまして
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省が行っております学校基本統計によりますと、東日本大震災の後、原子力関連の学科等への学生の入学者数は減少してございます。平成二十七年度におきましては、前年度に比べて微増となっておりまして、これは徐々に回復しているところでございますが、まだ震災前の水準には至っておりません。 また、一般社団法人の日本原子力産業協会によりますと、この協会が主催します原子力関係企業
○政府参考人(板倉周一郎君) 今委員から御指摘ございましたように、まさに勧告を踏まえて開催しております「もんじゅ」の在り方に関する検討会におきまして、「もんじゅ」のこれまでの課題の総括に議論を行ってきているところでございます。その中で出てきている課題としましては、拙速な保全プログラムの導入や脆弱な保全実施体制、長期停止の影響や人材育成の課題、情報力や統率力の課題、東京電力福島第一原子力発電所事故を経
○政府参考人(板倉周一郎君) お答えいたします。 「もんじゅ」につきましては、昨年十一月に原子力規制委員会より、おおむね半年をめどとして、原子力機構に代わって「もんじゅ」の出力運転を安全に行う能力を有すると認められる者を具体的に特定すること、その特定が困難であるのならば、「もんじゅ」が有する安全上のリスクを明確に減少させるよう、「もんじゅ」という発電用原子炉施設の在り方を抜本的に見直すことを求める
○政府参考人(板倉周一郎君) お答えいたします。 エネルギー基本計画におきましては、放射性廃棄物の減容化、有害度低減のための技術開発としまして、高速炉を利用する核変換技術、もう一つは加速器を利用する核変換技術の二つの方式の研究開発が位置付けられております。 一つ目の高速炉を用いた核変換技術につきましては、平成二十八年度予算に研究開発費としまして約六億円を計上してございます。この研究の中核となります
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 今後の原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、万が一原子力事故が発生した場合に備え、現在、内閣府の原子力委員会のもとに設置された原子力損害賠償制度専門部会において、専門的かつ総合的な観点から検討が進められているところでございます。 専門部会では、委員御指摘の、事業者と国の責任のあり方や免責規定のあり方を含むさまざまな問題について検討を行っておりまして、原子力損害賠償法
○板倉政府参考人 お答え申し上げます。 原子力損害賠償法第三条第一項ただし書きの適用につきましては、異常に巨大な天災地変の場合に原子力事業者は免責されることになっておりますが、これにつきましては、昭和三十六年の法案提出時の国会審議において、人類の予想していないような大きなもの、全く想像を絶するような事態であるなどと説明されてございます。これは、原子力事業者にそのような責任を負わせることが余りにも過酷
○板倉政府参考人 平成二十三年度に内閣府が日本原子力研究開発機構に委託して実施した除染技術実証試験事業におきまして、同機構が今後の除染作業に活用し得るすぐれた技術を公募、採択し、ネイチャーズ株式会社など二十五機関が除染技術の実証試験を行ってございます。 当該実証試験に関しまして、平成二十四年七月十二日にネイチャーズ株式会社が日本原子力研究開発機構を提訴したことは、同機構から報告を受け、承知してございます
○板倉政府参考人 船の人員についてお答えいたします。 開栄丸に係る平成二十八年度予算案につきましては、使用の終了を行うことを踏まえまして、船舶検査証の返納を前提としまして、係留に必要な最低限の経費のみを計上するということで予算を計上しているところでございます。 船員につきましては、船の監視などを行う要員として常時一名体制、三交代制のため計三名体制に見直す方向で必要な予算を計上しております。 いずれにしましても
○板倉政府参考人 お答えいたします。 開栄丸に係る平成二十八年度予算案につきましては、使用の終了を行うことを踏まえ、ドック点検の取りやめなどを想定し、係留に必要な最低限の経費のみを計上してございます。 同船の予算案、約五億九千五百万円の内訳といたしましては、船舶の建造に係る費用を分割して支払う船舶資本費は、平成二十七年度と同規模の約三億四千四百万円、船舶維持費は、使用の終了を前提とした最低限の経費
○板倉政府参考人 お答えいたします。 開栄丸につきましては、行政事業レビューにおきまして、契約の打ち切りや契約内容の見直しも含め、最も合理的な方策に改めるべきと指摘されたところでございます。この御指摘を踏まえまして、原子力機構は、原燃輸送との間で締結した基本協定に基づく使用の終了に係る通知を平成二十八年二月二十四日付の書面にて行ったところでございます。 この基本協定書にのっとりますと、使用の終了
○政府参考人(板倉周一郎君) ただいま御指摘がありました第四十一回原子力損害賠償紛争審査会における能見会長の御発言の概略を御紹介させていただきます。 能見会長からは、本年六月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂に基づく営業損害の一括賠償に関しては、二年分を賠償することで、それで逸失利益は全て賠償したことになるという意味で理解すべきではない、審査会の指針では営業損害の終期について
○政府参考人(板倉周一郎君) お答え申し上げます。 営業損害に係る賠償の終期に関しましては、中間指針第二次追補、第四次追補に規定されておりまして、第二次追補においては、個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとされております。 さらに、その具体的な判断に当たっては、基本的には被害者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であるとしております。一方、被害者